2014年12月22日月曜日
2014年11月23日日曜日
お客様大感謝祭 Wチャンス抽選会 当選番号発表
お客様大感謝祭 Wチャンス抽選会
当選番号発表
1等
217174
223468
2等
206895
217741
219800
220382
220624
226190
3等
200403
200951
200952
201012
202202
203261
203365
205330
209735
210804
213201
214616
214656
218985
220356
222370
222469
223008
223492
225901
当選されたお客様は、青い抽選券をご持参の上久喜市商工会にてお引換えください。
引換え期間:11月25日~12月5日
9:00~16:00(*土日祝日 除く)
引換え場所:久喜市商工会 本所
(久喜中央4-7-20)
尚、引換え期間を過ぎますと当選無効となりますのでご注意下さい。
2014年11月22日土曜日
明日は くき市 開催!
くき市 10:00~15:00 久喜駅西口提燈祭り通り
・マグロ解体ショー 午前10:30~
・マグロ販売 午後 1:00~ 売切れ次第終了
・消防車展示 防火服を来て記念撮影できます
・猿回し&リフティング 随時公演
・ワシロス運行 午前11:00~11:15
午後 2:00~ 2:15
・ゆるきゃら出演 午後 1:00~ 1:15
・Wチャンス抽選会受付 午前10:00~正午
・Wチャンス抽選会 抽選開始 午後12:10~
・Wチャンス抽選会 賞品交換 抽選後~午後3:00
・ミニSL運行 午前10:00~14:00
2014年11月16日日曜日
お客様大感謝祭 抽選会 当選番号発表!
お客様大感謝祭 当選番号
金賞 1000円
下2桁 88 下2桁 44
銀賞 500円
下2桁 77 下2桁 22
上記の番号に該当する抽選券をお持ちのお客様は、当選額面商品券として
抽選券を参加店にてご利用いただけます。
尚、はずれてしまった方にもWチャンス。
11月23日(日)10:00~12:00までに
久喜駅西口にて開催「くき市」へはずれ抽選券をご持参の上ご来場下さい。
12:10よりご来場のお客様より抽選いたします。
2014年11月11日火曜日
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
2014年10月31日金曜日
2014年9月4日木曜日
2014年6月24日火曜日
第2回ふれあいカード川柳大会 開催のお知らせ
第2回ふれあいカード川柳大会 開催します!
お題は「贈りもの」です。
店舗備え付け専用投句用紙をご利用いただくか、
お名前・年齢・PN・ご住所・ご連絡先をご記入の上
郵便、メールでも受付いたします。
応募先:久喜市久喜中央4-7-20
久喜カード事業協同組合
メール:saitou@kuki-sci.or.jp
2014年6月20日金曜日
2014年4月2日水曜日
小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました
小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました
平成26年4月1日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
「小規模企業共済法施行令」が改正され、「宿泊業」と「娯楽業」について、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました。
平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度にご加入いただけます。
平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度にご加入いただけます。
「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について
平成26年3月31日まで (従来の加入資格) | 常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
---|---|
平成26年4月1日から (新しい加入資格) | 常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
※共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで。
小規模企業共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している団体(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行うことができます。「小規模企業共済 加入手続きの窓口」でご確認ください。また、詳しい加入資格や制度の内容につきましては、以下の「よくあるご質問」をご参照いただくか、共済相談室(コールセンター)にお問い合わせください。
小規模企業共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している団体(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行うことができます。「小規模企業共済 加入手続きの窓口」でご確認ください。また、詳しい加入資格や制度の内容につきましては、以下の「よくあるご質問」をご参照いただくか、共済相談室(コールセンター)にお問い合わせください。
2014年3月7日金曜日
2014年2月28日金曜日
平成25年度補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」の公募を開始します。
本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓(創意工夫による売り方やデザイン改変等)などの取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
本事業は全国商工会連合会との委託に基づき、各都道府県商工会連合会に設けられる事務局が実施するもので、埼玉県の商工会地区については埼玉県商工会連合会が事務局となっています。
公募期間: 平成26年2月27日(木)から
第1次締切 ~3月28日(金)17:00必着
第2次締切 ~5月27日(火)17:00必着
詳細はリンク先ページをご覧ください。
関連リンク
- 小規模事業者持続化補助金について(外部サイトにリンクします)
平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募が開始されました
平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募
地域の活性化や海外需要の獲得を目指す創業へのチャレンジを支援します
「創業促進事業」は、新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的としています。
公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。
公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行います。
1.補助対象者及び補助内容
(1)補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。
- 地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興す起業・創業を行う者
- 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
(2)補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。
補助率
|
補助上限額
| |
---|---|---|
創業
|
3分の2
|
200万円
|
第二創業
|
3分の2
|
2.公募期間
平成26年2月28日(金曜)~平成26年6月30日(月曜)17時【当日必着】
※なお、平成26年3月24日(月曜)までに受付した案件については、先行して審査を実施します。
3月25日(火曜)以降の受付分につきましては、応募状況に応じて審査を行います。
3月25日(火曜)以降の受付分につきましては、応募状況に応じて審査を行います。
3.募集要項、応募申請書様式等
募集要項、応募申請書様式等は「4.受付先・問い合わせ先」内の
事業開始・法人設立を予定する地域の事務局ホームページからダウンロードしてください。
事業開始・法人設立を予定する地域の事務局ホームページからダウンロードしてください。
昨年募集された創業補助金(平成24年度補正予算地域需要創造型等起業・創業促進補助金)の申請様式とは内容が異なっていますので、申請にあたっては、必ず創業促進補助金の様式をご使用ください。
※本制度は、予算の範囲内で実施されるものであり、第3回募集の採択に当っては、第2回までの審査に比べて一定の制限が掛かることがあります。
2014年2月25日火曜日
平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がります
健康保険料率
現行9.94% → 平成26年3月分(4月納付分)から据え置き
介護保険料
現行1.55% → 平成26年3月分(4月納付分)から1.72%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h26/noukoku/11saitama.pdf
2014年2月24日月曜日
中小企業・小規模事業者向けの
特別相談窓口を設置します
~原材料・エネルギーコスト高等でお困りの方、
積極的にご活用ください!!~
平成26年2月24日
中小企業庁は、原材料・エネルギーコスト高等の影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援策として、日本政策金融公庫等の制度(別紙1参照)の実施に合わせて、中小企業・小規模事業者からの様々な相談を受け付ける特別相談窓口を本日より設置します。 |
1.特別相談窓口の設置
日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、各地方経済産業局に「原材料・エネルギーコスト高対策特別相談窓口」及び「デフレ脱却等特別相談窓口」を本日付で設置し、原材料・エネルギーコスト高等の影響により資金繰りに困難を来している中小企業者に対する資金繰りや経営に関する相談を受け付けます。(別紙2参照)
原材料・エネルギーコスト高やデフレ等でお困りの方などは、お気軽にご活用ください。
原材料・エネルギーコスト高やデフレ等でお困りの方などは、お気軽にご活用ください。
参考資料
- 参考資料1:(別紙1)経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)
- 参考資料2:(別紙2)特別相談窓口一覧
(本発表資料のお問い合わせ先)
(本発表資料のお問い合わせ先)中小企業庁経営安定対策室長 大槻 担当者: 成瀬、村山 電 話:03-3501-1511(内線5251~5) 03-3501-0459(直通) |
2014年2月21日金曜日
2014年2月19日水曜日
平成26年2月14日の大雪により被災した中小企業者の方へ
県では、災害の発生に伴い必要となった設備資金・運転資金を融資する制度を設けています。
■利用可能な資金のご案内■
経営安定資金〔知事指定等貸付〕(災害復旧関連)のご案内
この資金の特徴
【対象者要件】 災害の影響を受け、市町村長等の発行するり災証明を受けた方が利用できます。
【主な融資条件】
・ 限度額 : 設備資金 5,000万円 、 運転資金 5,000万円
※設備・運転併用の場合は併せて1億円
・ 利率 : 年1.3%以内(固定金利)
・ 融資期間 : 設備資金 1年超10年以内 、 運転資金 1年超7年以内
利用するためには
融資申込みにつきまして、基本書類の他に市町村長等の発行するり災証明が必要となりますので、事前にご用意ください。
お申込みの手続きについて
1. 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込みます。
2. 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参します。
3. 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資が実行されます。
平成26年2月14日からの大雪による災害に関して
被災中小企業者対策を行います
平成26年2月18日
経済産業省は、平成26年2月14日からの大雪による災害に関して長野県、群馬県、山梨県、埼玉県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業者対策を行います。 |
1.特別相談窓口の設置
長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構関東本部及び関東経済産業局に「平成26年2月14日からの大雪による災害に関する特別相談窓口」を設置します(参考資料(1)参照)。
2.災害復旧貸付の適用
被害を受けた中小企業者を対象に、長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します(参考資料(2)参照)。
3.既往債務の返済条件緩和等の対応
長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。
4.小規模企業共済災害時即日貸付の適用
今般の災害により被害を受けた長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します(参考資料(3)参照)。
参考資料
- 参考資料1:特別相談窓口(大雪)
- 参考資料2:災害復旧貸付の概要
- 参考資料3:小規模企業共済災害時貸付概要
(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁経営安定対策室長 大槻担当者:成瀬、村山 電 話:03-3501-1511(内線 5251) 03-3501-2698(直通) |
2014年2月18日火曜日
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について
2014年2月17日
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募を以下のとおり開始します。
○ 中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関)と一緒に取り組んでいただきます。
○ 中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関)と一緒に取り組んでいただきます。
○ お近くの認定支援機関や御質問については、埼玉県地域事務局までお尋ねください。
1.事業概要
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援します。
2.公募期間
・受付開始:平成26年2月17日(月)
・一次締切:平成26年3月14日(金)〔当日消印有効〕
・二次締切:平成26年5月14日(水)〔当日消印有効〕
※ 必ず郵送により埼玉県地域事務局あて送付していただくようお願いいたします。
3.公募要領等
● 公募要領 (PDF形式)
● 申請書様式 (WORD形式・ver.2003以降)
申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。
(申請書受付先・お問い合わせ先)
埼玉県地域事務局
埼玉県中小企業団体中央会
住 所 〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 大宮ソニックシティ9F
電話番号 048-783-2861
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援します。
2.公募期間
・受付開始:平成26年2月17日(月)
・一次締切:平成26年3月14日(金)〔当日消印有効〕
・二次締切:平成26年5月14日(水)〔当日消印有効〕
※ 必ず郵送により埼玉県地域事務局あて送付していただくようお願いいたします。
3.公募要領等
● 公募要領 (PDF形式)
● 申請書様式 (WORD形式・ver.2003以降)
申請書は、公募要領の注意事項をご確認のうえ、作成してください。
(申請書受付先・お問い合わせ先)
埼玉県地域事務局
埼玉県中小企業団体中央会
住 所 〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 大宮ソニックシティ9F
電話番号 048-783-2861
2014年2月10日月曜日
平成25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化します
本件の概要
中小企業庁は、この度成立した「平成25年度補正予算」を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援策に万全を期してまいります。
1.日本政策金融公庫等による資金繰り支援
原材料・エネルギーコスト高等の影響により資金繰りに困難を来している中小企業・小規模 事業者の資金繰り円滑化に万全を期すため、日本政策金融公庫等による経営支援型等のセーフティネット貸付の継続・拡充等を行います。(別紙 1参照)
また、日本政策金融公庫において老朽化設備の新陳代謝、所得増加及び創業等に対応した融資を促進します。(別紙 2参照)
上記の日本政策金融公庫等の新設・拡充を行う貸付制度については、2月24日(月)から制度の運用を実施します。
2.信用保証を活用した資金繰り支援
信用保証協会による借換保証を引き続き推進し、経営支援と一体となった資金繰りを支援します。(別紙3参照)
セーフティネット保証(5号)については、3 月3日(月)から平時の運用へ移行し、短期的に業況が悪化している業種に属する事業者を支援する措置として、引き続き積極的に活用していきます。
※3月3日以降の指定業種は、別紙4参照
※3月3日以降の指定業種は、別紙4参照
なお、セーフティネット保証(5号)の平時の運用への移行により資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者におかれましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談を受け付けます。
※日本公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」の連絡先は、別紙5参照
※日本公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」の連絡先は、別紙5参照
担当
中小企業庁 金融課
公表日
平成26年2月7日(金)
発表資料
- 平成25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化します(PDF形式:85KB)
- (別紙1-1)経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)(PDF形式:150KB)
- (別紙1-2)経営支援型セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金)(PDF形式:120KB)
- (別紙2-1)設備資金貸付利率特例(PDF形式:105KB)
- (別紙2-2)企業活力強化貸付(地域活性化・雇用促進資金)(PDF形式:117KB)
- (別紙2-3)創業支援関連制度の拡充(PDF形式:137KB)
- (別紙3)借換保証の推進(PDF形式:259KB)
- (別紙4)セーフティネット保証5号の指定業種(PDF形式:113KB)
- (別紙5)日本政策金融公庫(中小65支店、国民152支店)(PDF形式:295KB)
2014年2月7日金曜日
久喜市商工会会員企業様限定(ご家族含む)
週末よしもと爆笑まつり in 久喜
優待チケットのご案内
久喜市によしもと人気芸人が大集合!
ご家族・お友達・恋人と楽しい時間を
お過ごし下さい☆
日 時:2014年3月8日(土)
開場:18:00/開演18:30
会場:久喜総合文化会館
出演:南海キャンディーズ・ロザン・くまだまさし
NON STYLE・ジャルジャル・アジアン
パンサー・天狗
一般前売3,500円のところ
↓
優待価格
☆☆☆3,300円!!(税込み全席指定)☆☆☆
申し込み方法
↓
チケットよしもとコールセンター:0570-550-100
専用Pコード【435-038】にてご予約いただくと
優待価格でご購入いただけます。
※発見はお近くのぴあ窓口、サークルKサンクス、セブンイレブンで直接お受け取りいただけます。
2014年1月23日木曜日
「平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る公募について
平成26年1月15日
概要
技術・事業分野 | 分野横断的公募事業 | プロジェクトコード | P***** |
---|---|---|---|
事業名 | 平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業 | ||
事業分類 | 研究(委託、共同研究、助成) | ||
対象者 | 企業(団体等を含む) | ||
公募期間 | 平成26年1月15日~平成26年3月3日 | ||
問い合わせ先 | 技術開発推進部 技術革新・実用化推進グループ ベンチャー支援事業担当 TEL:044-520-5175 E-MAIL:innovation25@nedo.go.jp |
詳細
平成26年1月22日 | 公募説明会資料を掲載しました。 |
---|---|
平成26年1月21日 | 公募説明会【2月3日(月)川崎会場】を追加しました。 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」の一環として、「平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る実用化開発テーマを下記のとおり広く公募します。
なお、本事業は、平成25年度補正予算案の成立を前提としております。従って、補正予算案の取扱いの状況によっては変更があり得ますのでご留意ください。
なお、本事業は、平成25年度補正予算案の成立を前提としております。従って、補正予算案の取扱いの状況によっては変更があり得ますのでご留意ください。
1.事業内容
【目的】
「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)では、経済の成長力の底上げ等のため、成長戦略の実行の加速化と強化に取り組むこととし、その一環として、研究開発型ベンチャー企業等の技術の実用化支援を実施することとされています。
そのため、技術シーズの事業化を支援する総合的な支援体制を「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」として、NEDOに構築することにより、研究開発型ベンチャー企業・新事業の創出を図り、イノベーションが産み出される環境の構築を目指します。
本事業は「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」の一環として、研究開発型ベンチャー企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を支援することにより、リスクを低減させ、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結びつけ、新規事業・雇用の創出等を促進することを目的とします。
そのため、技術シーズの事業化を支援する総合的な支援体制を「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」として、NEDOに構築することにより、研究開発型ベンチャー企業・新事業の創出を図り、イノベーションが産み出される環境の構築を目指します。
本事業は「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」の一環として、研究開発型ベンチャー企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を支援することにより、リスクを低減させ、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結びつけ、新規事業・雇用の創出等を促進することを目的とします。
【助成対象事業の分野】
助成対象事業としては、次の要件を満たすことが必要です。
〔1〕 競争力強化のためのイノベーションを創出し、持続的な経済成長の実現に資する新規性・革新性の高い実用化開発であること。
〔2〕事業期間終了後、概ね3~5年以内に実用化が可能な具体的な計画を有すること。
(注)実証段階にあるものであっても、技術開発要素があると認められるものについては、申請可能です。(創薬等の開発で治験を実施する場合は第II相まで申請可能です)
【助成対象者】
- 詳細については必ず公募要領をご参照ください。
以下の要件〔(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか〕を満たす者(法人に限る)であること。
(ア)中小企業基本法等に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に該当しないもの。
(イ)みなし大企業のうち、以下の要件を満たすもの。
- 前年又は前事業年度において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が3%を超えること、または、研究者の数が2人以上であり、かつ常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。
- 未利用技術等、技術開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。
(ウ)以下のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等
- 産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む)
- ⅰのほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第6条第1項第3号を準用する。
【助成率】
2/3以内
【事業期間】
交付決定日(平成26年4月下旬(予定))から平成27年2月28日まで
【助成金額】
1500万円~5億円
【開発体制】
単独で事業を実施する民間企業・技術研究組合等からの申請。
なお、助成事業のうち、共同研究契約等に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を計上することが可能です。
なお、助成事業のうち、共同研究契約等に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を計上することが可能です。
【その他】
- 詳細については必ず公募要領をご参照ください。
外国法人(日本にある支店を含む)であって、この公募の申請時において日本国内の法人格を有していない民間企業等においては、この公募の採択決定直後に行う交付決定の時までに日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。
公募期間中にNEDOの英語サイトでも公募情報を掲載します(平成26年2月上旬を予定)。
公募期間中にNEDOの英語サイトでも公募情報を掲載します(平成26年2月上旬を予定)。
また、日本国内の法人格を有する者が助成対象事業者となる別の法人を設立する場合には、交付申請時に法人設立準備中であることを証明する資料を提出するとともに、この公募の採択決定直後に行う交付決定の時までに助成対象事業者が日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。
詳細はhttp://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100047.html
2014年1月17日金曜日
中小企業投資促進税制の上乗せ措置が
平成26年1月20日より使えるようになります
先の臨時国会において成立した「産業競争力強化法」が、平成26年1月20日より施行されます。
これに伴い、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が平成26年1月20日より使えるようになります。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf
2014年1月16日木曜日
小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大について
平成26年1月7日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
平成26年1月7日に「小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令」が公布され、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大について、具体的な内容とお取扱いの開始時期が決まりましたのでお知らせいたします。
小規模企業共済法施行令の改正によって、下表のとおり「宿泊業」と「娯楽業」の加入資格が変更され、平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度に加入できるようになります。
「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について
平成26年3月31日まで (現在の加入資格) | 常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
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平成26年4月1日から (新しい加入資格) | 常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
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