平成26年2月14日の大雪により被災した中小企業者の方へ
県では、災害の発生に伴い必要となった設備資金・運転資金を融資する制度を設けています。
■利用可能な資金のご案内■
経営安定資金〔知事指定等貸付〕(災害復旧関連)のご案内
この資金の特徴
【対象者要件】 災害の影響を受け、市町村長等の発行するり災証明を受けた方が利用できます。
【主な融資条件】
・ 限度額 : 設備資金 5,000万円 、 運転資金 5,000万円
※設備・運転併用の場合は併せて1億円
・ 利率 : 年1.3%以内(固定金利)
・ 融資期間 : 設備資金 1年超10年以内 、 運転資金 1年超7年以内
利用するためには
融資申込みにつきまして、基本書類の他に市町村長等の発行するり災証明が必要となりますので、事前にご用意ください。
お申込みの手続きについて
1. 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込みます。
2. 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参します。
3. 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資が実行されます。