2014年2月19日水曜日

平成26年2月14日からの大雪による災害に関して
被災中小企業者対策を行います

平成26年2月18日
中小企業庁
経済産業省は、平成26年2月14日からの大雪による災害に関して長野県、群馬県、山梨県、埼玉県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置

長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構関東本部及び関東経済産業局に「平成26年2月14日からの大雪による災害に関する特別相談窓口」を設置します(参考資料(1)参照)。

2.災害復旧貸付の適用

被害を受けた中小企業者を対象に、長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資を行う災害復旧貸付を適用します(参考資料(2)参照)。

3.既往債務の返済条件緩和等の対応

長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応します。

4.小規模企業共済災害時即日貸付の適用

今般の災害により被害を受けた長野県、群馬県、山梨県、埼玉県の災害救助法適用地域の小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時即日貸付を適用します(参考資料(3)参照)。

参考資料


(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁経営安定対策室長 大槻
担当者:成瀬、村山
電 話:03-3501-1511(内線 5251)
03-3501-2698(直通)