2014年4月2日水曜日

小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました

小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました


平成26年4月1日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
「小規模企業共済法施行令」が改正され、「宿泊業」と「娯楽業」について、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました。

平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度にご加入いただけます。

「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について

平成26年3月31日まで
(従来の加入資格)
常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員
平成26年4月1日から
(新しい加入資格)
常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員
※共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで。


小規模企業共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している団体(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行うことができます。「小規模企業共済 加入手続きの窓口」でご確認ください。また、詳しい加入資格や制度の内容につきましては、以下の「よくあるご質問」をご参照いただくか、共済相談室(コールセンター)にお問い合わせください。
共済相談室(コールセンター) 電話番号 050-5541-7171 受付時間 平日午前9時~午後7時 土曜午前10時~午後3時