小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大について
平成26年1月7日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
平成26年1月7日に「小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令」が公布され、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大について、具体的な内容とお取扱いの開始時期が決まりましたのでお知らせいたします。
小規模企業共済法施行令の改正によって、下表のとおり「宿泊業」と「娯楽業」の加入資格が変更され、平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度に加入できるようになります。
「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について
平成26年3月31日まで (現在の加入資格) | 常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
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平成26年4月1日から (新しい加入資格) | 常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |