小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました
平成26年4月1日
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
「小規模企業共済法施行令」が改正され、「宿泊業」と「娯楽業」について、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました。
平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度にご加入いただけます。
平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度にご加入いただけます。
「宿泊業」と「娯楽業」の小規模企業共済の加入資格について
平成26年3月31日まで (従来の加入資格) | 常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
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平成26年4月1日から (新しい加入資格) | 常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主、共同経営者(※)または会社の役員 |
※共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで。
小規模企業共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している団体(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行うことができます。「 」でご確認ください。また、詳しい加入資格や制度の内容につきましては、以下の「よくあるご質問」をご参照いただくか、共済相談室(コールセンター)にお問い合わせください。
小規模企業共済への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している団体(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行うことができます。「 」でご確認ください。また、詳しい加入資格や制度の内容につきましては、以下の「よくあるご質問」をご参照いただくか、共済相談室(コールセンター)にお問い合わせください。
(参考)過去のお知らせ