「平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る公募について
平成26年1月15日
概要
技術・事業分野 | 分野横断的公募事業 | プロジェクトコード | P***** |
事業名 | 平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業 |
事業分類 | 研究(委託、共同研究、助成) |
対象者 | 企業(団体等を含む) |
公募期間 | 平成26年1月15日~平成26年3月3日 |
問い合わせ先 | 技術開発推進部 技術革新・実用化推進グループ ベンチャー支援事業担当 TEL:044-520-5175 E-MAIL:innovation25@nedo.go.jp |
詳細
情報を更新しました
平成26年1月22日 | 公募説明会資料を掲載しました。 |
平成26年1月21日 | 公募説明会【2月3日(月)川崎会場】を追加しました。 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)は、「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」の一環として、「平成25年度 イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に係る実用化開発テーマを下記のとおり広く公募します。
なお、本事業は、平成25年度補正予算案の成立を前提としております。従って、補正予算案の取扱いの状況によっては変更があり得ますのでご留意ください。
1.事業内容
【目的】
「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)では、経済の成長力の底上げ等のため、成長戦略の実行の加速化と強化に取り組むこととし、その一環として、研究開発型ベンチャー企業等の技術の実用化支援を実施することとされています。
そのため、技術シーズの事業化を支援する総合的な支援体制を「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」として、NEDOに構築することにより、研究開発型ベンチャー企業・新事業の創出を図り、イノベーションが産み出される環境の構築を目指します。
本事業は「研究開発型新事業創出支援プラットフォーム」の一環として、研究開発型ベンチャー企業等の有する優れた先端技術シーズや有望な未利用技術を活用した実用化開発を支援することにより、リスクを低減させ、研究開発成果を迅速に実用化・事業化に結びつけ、新規事業・雇用の創出等を促進することを目的とします。
【助成対象事業の分野】
助成対象事業としては、次の要件を満たすことが必要です。
〔1〕 競争力強化のためのイノベーションを創出し、持続的な経済成長の実現に資する新規性・革新性の高い実用化開発であること。
〔2〕事業期間終了後、概ね3~5年以内に実用化が可能な具体的な計画を有すること。
(注)実証段階にあるものであっても、技術開発要素があると認められるものについては、申請可能です。(創薬等の開発で治験を実施する場合は第II相まで申請可能です)
【助成対象者】
以下の要件〔(ア)、(イ)、(ウ)のいずれか〕を満たす者(法人に限る)であること。
(ア)中小企業基本法等に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に該当しないもの。
(イ)みなし大企業のうち、以下の要件を満たすもの。
- 前年又は前事業年度において試験研究費等の合計額の売上高に対する割合が3%を超えること、または、研究者の数が2人以上であり、かつ常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10分の1以上であること。
- 未利用技術等、技術開発成果が事業化されていない技術を利用した実用化開発を行うこと。
(ウ)以下のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等
- 産業技術力強化法施行令第6条第1項第3号に規定する事業協同組合等(技術研究組合等を含む)
- ⅰのほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第6条第1項第3号を準用する。
【助成率】
2/3以内
【事業期間】
交付決定日(平成26年4月下旬(予定))から平成27年2月28日まで
【助成金額】
1500万円~5億円
【開発体制】
単独で事業を実施する民間企業・技術研究組合等からの申請。
なお、助成事業のうち、共同研究契約等に基づき学術機関等が行う技術開発に必要な経費を計上することが可能です。
【その他】
外国法人(日本にある支店を含む)であって、この公募の申請時において日本国内の法人格を有していない民間企業等においては、この公募の採択決定直後に行う交付決定の時までに日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。
公募期間中にNEDOの英語サイトでも公募情報を掲載します(平成26年2月上旬を予定)。
また、日本国内の法人格を有する者が助成対象事業者となる別の法人を設立する場合には、交付申請時に法人設立準備中であることを証明する資料を提出するとともに、この公募の採択決定直後に行う交付決定の時までに助成対象事業者が日本国内の法人格を有することを条件として応募の対象とします。