2013年7月17日水曜日



はじまっています。米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法について

  1. お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
  2. お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
イメージ図

対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
  • 主要食糧に該当するもの:
    米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類:
    各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品:
    もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象事業者

対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の、米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。

対象事業者に課せられる義務と施行日

  1. 取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より)
    米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
  2. 産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
    (1)事業者間における産地情報の伝達
    (2)一般消費者への産地情報の伝達