2012年11月30日金曜日

平成24年度埼玉県最低賃金のお知らせ

埼玉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く18歳未満の者などを除く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。なお、埼玉県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が優先します。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。