埼玉県最低賃金が平成24年10月1日から時間額771円に改定されます。
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、事業主の皆様のために、最低賃金改定に伴うあらゆる相談をサポートする相談窓口が次のとおり設けられています。秘密は厳守されますので是非ご利用ください。
埼玉県最低賃金総合相談支援センター(電話048-641-3613)